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東京都では4月1日から「自転車保険加入」が義務化へ!どういうこと?

東京では東日本大震災後に自転車を利用する人が急に増えた。震災発生当日に避難困難となった人の多くが、震災後にしばらくは公共交通機関が乱れたこともあり、通勤用として使い始めたのが理由の一つだろう。

それから9年が経ったが、通勤で自転車を使う人はまだまだ多く、自転車による事故も多くなってきているようだ。また、近年ではスマートフォンを使いながら自転車を運転し、死亡事故を起こして多額の賠償責任を負ったという事例も出てきている。

東京都の条例が4月1日から施行

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東京都都民安全推進本部のWebサイトから参照

2019年9月に改正された東京都の「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が、来月2020年4月1日に施行される。改正の主な内容は次の通りだ。

 <改正のポイント(令和2年4月施行>
・自転車利用者、保護者、自転車使用事業者及び自転車貸付業者による自転車損害賠償保険等への加入を義務化
・自転車小売業者による自転車購入者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
・事業者による自転車通勤をする従業者に対する自転車損害賠償保険等への加入の有無の確認、確認ができないときの自転車損害賠償保険等への加入に関する情報提供の努力義務化
・自転車貸付業者による借受人に対する貸付自転車の利用に係る自転車損害賠償保険等の内容に関する情報提供の努力義務化
・学校等の設置者に対し、児童、生徒等への自転車損害賠償保険等に関する情報提供の努力義務化
「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」から抜粋

条例の施行によって、利用する自転車に対して「自転車保険」を加入することが義務付けられる。今までは努力義務だったが今後は義務へのなる。また、未成年が利用する自転車には保護者が保険をかける義務が発生し、レンタサイクルや自社で仕事用に自転車を配備しているのであれば事業者に加入する義務が発生する。

なお、今回は東京都が自転車保険への加入を義務化するが、他の都道府県ではすでに兵庫県や埼玉県などでも実施されている。

東京都以外に住んでいても加入義務が発生する場合も

今回の改正では、条例の対象となるのは「東京都で自転車を利用する人全員」となっている。したがって、東京都以外から都内に自転車で入ってくる人(自転車)お対象となるので注意が必要だ。

実際に東京近県から通勤・通学のために東京都内で自転車を使っている人も多くいので、「東京都で自転車を利用する人全員」というのは妥当な内容だろうと思う。

条例で定められなくても罰則がなくてもぜひ加入を

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今回の条例では保険への加入が義務付けられたものの、違反したとしても罰則規定は設けられていない。しかし、自転車事故でも多額の賠償請求を求められるケースが増えてきているんので、自分のためにも相手のためにも加入しておく必要があるだろう。自転車を乗る者としての最低限の対応だと思う。

ちなみに、新しく自転車を買った際に「TSマーク」が貼られていることが多いが、これは「自転車安全整備士のいる自転車店で所定の定期点検整備が行われた」という証明であり、損害保険が付帯している。1年間で1500円〜2000円程度なので、近くの自転車店でお願いするのも良いだろう。また、自家用車の任意保険や旅行などの損害保険に自転車が含まれれているものもあるので、今一度自分の損害保険を確認することも必要だと思う。