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6月1日道路交通法改正で強化される自転車取り締まり内容の具体例

 早いもので土日が過ぎればもう6月。あっという間に一年の半分近くが過ぎてしまう。6月1日には道路交通法の改正が行われるが、そのなかでも「自転車に対する取り締まりが強化される」という記事を先日書かせていただいた。その後、通勤時のバスの中でも具体的例が書かれたポスターを見かけたが、その具体例が思ったよりも厳しくて少し驚いた。

 具体的にどのような行為が自転車取り締まりの対象になるのか、警視庁のHPやニュースサイトの記事などをご紹介したい。

取り締まり強化の概要

(警視庁HPからの参照)

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 先日の記事にも書かせていただいたとおり、自転車の取り締まりの対象となる危険行為は上記の14項目。「遮断踏切立入り」や「酒酔い運転」などは項目を見てすぐに分かるが、その他の項目の中には分かりにくいものもある。

 具体的には下記の行為が、危険項目として取り締まりの対象となるようだ。

・道路の左側を通行しなくてはならない
・歩道がある道路では、原則車道を走らなくてはならない。止むを得ず歩道を通行する場合は、徐行しなくてはならない
・歩道がない道路の路側帯(道路の端に引かれた白線)で歩行者の通行を妨害してはならない
・スピード違反
・一時停止の標識(止まれ)では、一旦止まって足を地面につけなくてはならない
・一方通行路で「自転車は除く」という条件がついていない場合は、逆走してはならない
・携帯電話やイヤホンで音楽を聞く等のいわゆる「ながら運転」
・夜、無灯火での走行
・道路等周囲に危険が生じる場所に自転車を放置する
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20150521/Allabout_20150518_13.html

 並べてみるとなるほど危険な行為だなと思うものが並んでいて、特に最近見かける「携帯電話で話をしながら自転車を運転する」というのは確かに危険行為だなと思う。また、「安全運転義務違反」という項目が入っているため、警察官が危険だと判断した場合には上記の具体例に関わらず取り締まりの対象となる。

  たとえば、傘をさしたまま自転車に乗るのも違反の対象となるようだし、荷台に荷物を過積載していても対象となるかもしれない。自転車による事故が年々増えてきている中で、それだけ自転車というのは危害を与えうる乗り物なんだということを今一度意識する必要があるだろう。

危険行為を行うとどうなるか

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 イラストは警視庁が出している資料から参照させていただいたが、危険な行為により違反切符を切られた場合には、それが3年以内に2回になると自転車運転者講習を儒國しなければいけなくなる。受講手数料が5,700円となっているが、その額が実質上の反則金といっても良いだろう。

 公安委員会の受講命令に従わなかった場合には5万円以下の罰金が科せられるということだが、まずは危険行為をしないことが第一だし、何か危険行為なのかをしっかりと認識することが大切だといえる。

参考になるサイト

 はてなブログでも色々な方が今回の改正に関して記事を書かれている。私の記事では説明不足だったり分かりにくい部分が多々あると思うので、以下のサイトも参考にしていただきたい。

allabout.co.jp

kazunoricc.hatenablog.com

yamax-z.hatenablog.com